新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う就労制限で、多くの方々の給与所得に影響をもたらしました。中でも「就業環境の変化による影響を受けやすい」ひとり親のご家庭には、経済的支援を行うことを目的として2020年4月分の児童扶養手当支給者に対して一律3万円の臨時給付金の支給を行いました。
「八千代市ひとり親家庭緊急支援事業臨時給付金」
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/83200/page100001_00009.html

しかしながら、公的年金を受給されている方は支給対象外となるため、次のような声がTwitterで寄せられています。



そこで、今回はこの「ひとり親家庭への3万円上乗せ臨時給付」に関して、公的年金受給者への支給の考え方についてお話します。

給付の条件には、「児童扶養手当受給者」であることを設けています。
この児童扶養手当というのは、子育て中のひとり親に対して助成を行う制度です。
ひとり親の就労による所得が、基準額(子1人扶養の場合は所得230万円/年)に満たない場合に、規定の児童扶養手当(子1人扶養の場合は上限43,160円/月)を支給することで生活費を補填する意味合いがあります。
ひとり親のご家庭の将来的な自立をサポートする役割を担っているので、この助成を受けるには「ひとり親が就労し、自らが報酬を得ている」ということが基本になります。

さて、一方で「公的年金受給者」ですが、これは老齢年金や遺族年金、障害年金、労働者災害補償による労災年金などを受給されている方が該当します。
これを受給しているひとり親のご家庭は、新型コロナウイルスによる「所得の変化の影響」は受けにくいと考えられます。今回の臨時給付の主たる目的が、「緊急的・一時的な経済的困窮の救済」と位置付けているため、例えば、所得が多く4月分の児童扶養手当が支給されない方にも給付しないことと同じように、公的年金受給者の方も支給対象外としました。

(補足)
ただし、児童扶養手当と比較して、公的年金の受給額が下回る方については給付対象となっています。
これは平成26年12月に児童扶養手当法が改正されたことに伴います。
余談ですが、来年の令和3年3月からは、障害者年金の受給者に関して改正が行われます。これによって、障害者年金を受給するひとり親のご家庭に関しては、ほとんどが児童扶養手当支給対象者になる見込みです。

八千代市のように児童扶養手当に対して上乗せ支援を行った近隣市に関しても、公的年金額が児童扶養手当額を上回っているひとり親家庭に対して支給は行っていないと回答を得ています。
限りある財源をどのように救済に充てていくか、この指標づくりは大変苦しい判断になりますが、ご理解いただければ幸いです。
とは言え、このように声を届けていただけることは今後の検討の糧になります。
今後も市民の皆さんからのご意見を参考に、実状に即した施策を進められるように取り組んで参ります。